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「駐車違反」について
もうみなさんご存知の通り駐車違反に関して平成18年6月1日に道路交通法の一部が改正されて、取締りが厳しくなりました。
大きく変わった点は「駐車監視員制度」です。つまり駐禁の取締りを警察官だけでなく民間へ委託して行おうというものです。
うすい緑の服を着た駐車監視員の方々がそこかしこで見られますね。
放置駐車違反をした運転者が出頭しないなどにより、運転者が判明せず反則金が納付されない場合には、放置車両の使用者に責任が科せられ、「放置違反金」の納付が命じられます。普通乗用車だと18000円、大型車だと25000円、自動二輪・原付などでも10000円の反則金・放置違反金がかかります。
そして、もう一つ変わった点が、短時間の駐車でも放置駐車違反となってしまうのです。運転中急におなかが痛くなってトイレにかけこむなんて場合に路上駐車すれば違反になりうるのです。
トイレにいくだけで18000円なんて払いたくないものですね。
最近はこの道交法改正で駐車場の数も結構増えてきましたから一応下調べをしてからでかけるようにすると、ちょっと安心できますね。
「飲酒運転」について
道路交通法改正の度に飲酒運転の罰則は強化の一途をたどっています。ここまでしてもなお減らないのが酒気帯び運転なのでしょうかね。
新年会、お花見、歓送迎会、合コン、忘年会etc・・・たしかに数え上げれば飲む機会は多いですね。
平成19年1月現在は
●「酒酔い運転」3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●「酒気帯び運転」1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
そして、今また罰則強化へと向かっています。
●「酒酔い運転」5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●「酒気帯び運転」3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
また、飲酒運転の発覚を恐れ、事故の被害者を救護せずに立ち去るといった行為があとを絶たないため、ひき逃げが「逃げ得」と考える悪質な運転者に対して、罰則が強化される予定です。
●「救護義務違反」10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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